選択別夫婦別姓の賛否について説明
2024.09.22
選択別夫婦別姓の賛否について説明

2021年の最高裁判決、2021年6月23日、最高裁判所大法廷は、選択的夫婦別姓制度に関する訴訟で、現行の民法750条(夫婦同姓を義務付ける規定)が憲法に違反しないと判断しました。

具体的には、以下の憲法条項との関係が争点となりました。

憲法第13条(個人の尊重)、最高裁は、民法750条が個人の尊重を侵害していないと判断しました。

憲法第14条(法の下の平等)、民法750条が男女平等の原則に反していないと判断されました。

憲法第24条(婚姻の自由と両性の平等)、最高裁は、夫婦同姓の規定が婚姻の自由や両性の平等に反しないと結論付けました。

選択的夫婦別姓制度については、賛成と反対の意見がそれぞれあります。以下に主なポイントをまとめます。

1)賛成意見

個人のアイデンティティの尊重、結婚後も自分の姓を維持することで、個人のアイデンティティを保つことができます。

キャリアの継続、改姓によるキャリアの断絶を防ぎ、仕事上の実績や信用を維持しやすくなります。

手続きの簡素化、改姓に伴う各種手続き(銀行口座、クレジットカード、パスポートなど)の煩雑さを避けることができます。

プライバシーの保護、離婚や再婚時に姓が変わることで他人に知られることを防ぐことができます。

2)反対意見

家族の一体感の喪失、家族内で異なる姓を持つことで、家族の一体感や絆が損なわれるという懸念があります。

子どもの姓の問題、子どもの姓をどうするかという問題が生じる可能性があります。

社会的慣習の変化、日本の社会において、夫婦同姓が長く定着しているため、制度変更に対する抵抗感があります。

3)現在の状況

選択的夫婦別姓制度については、賛成意見が多数を占めているものの、反対意見も根強く存在します。この問題は引き続き議論が続けられており、法改正の動きも見られます。

4)選択的夫婦別姓制度が導入されると

銀行、クレジットカード、パスポートに関していくつかの問題が生じる可能性があります。

銀行、銀行口座の開設や管理が複雑化する可能性があります。例えば、夫婦が異なる姓を持つ場合、それぞれの姓で別々の手続きが必要となり、口座管理が煩雑化することが考えられます。

クレジットカード、クレジットカードの契約においても、同様の問題が発生します。多くの金融機関では、ビジネスネームでの口座開設やクレジットカードの発行が難しいため、旧姓併記や別姓の使用が認められない場合があります。

パスポート、パスポートに関しては、旧姓併記が可能ですが、これに伴う手続きが煩雑になることがあります。例えば、旧姓併記のためには勤務先からの証明書が必要であり、その取得に時間がかかることがあります。また、海外での使用時に旧姓と新姓の違いがトラブルの原因となることもあります。

これらの問題を解決するためには、制度の改正やシステムのアップデートが必要となるでしょう。
2024.09.22 19:29 | 固定リンク | 政治

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