小西洋之議員「私は憲法学者だ!」
2024.05.26
「小西文書」は、日本の国会で議論を巻き起こしている文書です。立憲民主党の小西洋之議員が公表した放送法に関する文書で、当時の総務相であった高市早苗経済安全保障担当相との間のやりとりが含まれています。

この文書は、放送法の政治的公平性についてのものであり、その解釈変更をめぐって議論が繰り広げられています。一部の情報は「超一級の極秘文書」とされていますが、その入手経路は明らかにされていません。

総務省側は文書の存在を認めていますが、その内容や真正性については議論が続いています。文書の信憑性や公務員法違反の疑いなど、さまざまな観点から議論が錯綜している状況です。

この問題は、国会の議論において注目されており、さらなる展開が期待されています。

「小西文書」完全決着(電子的に保存)されていた。

「小西文書」についての議論が続いていますね。この文書は、国会で取り上げられており、いくつかの重要なポイントが浮上しています。

文書の正確性と作成者の不明さ:

「小西文書」は、総務省内で電子的に保存されていました。

しかし、この文書の正確性は担保されていない可能性があります。行政文書とはいえ、単なるメモでも他の職員が仕事で使い、見せれば行政文書になるため、注意が必要です。

2015年2月13日の「高市大臣レク結果」についても、作成者は明確ですが、正確性は当てにならないとされています。配布先に大臣や事務次官が抜けているため、典型的な行政文書とは言えません。

秘密漏洩罪の可能性:

この問題は、一色さんが当事者だった「公益通報」が争点になりそうです。ただし、「小西文書」には公益性がないため、秘密漏洩で刑事告発された場合、助からない可能性が高いでしょう。

高市大臣の発言:

高市大臣は、レクそのものの内容がおかしいと国会で否定しています。また、レクそのものが存在しなかった可能性も考慮されています。

行政文書の信頼性と問題点:

行政文書は、正確なものと誤解されがちですが、その正確性は別問題です。特に「小西文書」のように配布先に注意が必要です。

「小西文書」のなりゆきに慌てふためく左派メディアは、世界の潮流がわかっていない

行政文書と「正確性」は別物だ

総務省の「小西文書」をめぐる騒ぎが続いているが、「行政文書」にはすべて正しいことが書かれているのか。省や派閥の思惑による文書の作成はないのか。大臣はすべてを把握できるのか。

先週3月6日の本コラム《小西氏公表の「放送法文書」は総務省内の「旧自治」「旧郵政」の些細なバトルの産物?》で書いた小西氏が国会で明らかにした文書はすべて行政文書だ。7日に総務省が公表した。

翌8日の朝日新聞と毎日新聞は鬼の首を取ったかのように、一面トップで報じた。朝日新聞は、その後も9日と12日の社説で《高市元総務相 国の基盤 揺るがす暴言》、《放送法の解釈 不当な変更、見直しを》と追及している。

一般の方が行政文書と聞くと、正確なものと誤解するが、そうでもない。行政文書の法的な定義は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」(情報公開法第2条)だが、単なるメモでも他の職員が仕事で使い見せれば行政文書になるので、その正確性は別問題だ。

議論となっている2015年2月13日「高市大臣レク結果」についてみると、作成者が明確な行政文書だ。しかし、正確性は当てにならない。というのは、先週の本コラムで書いたように、配布先に大臣、事務次官が抜けているので、正確性が担保されていない典型的な行政文書だ。配布先から、総務省全体ではなく旧郵政の内輪情報共有メモであることもわかるが、高市大臣が旧郵政から部外者扱いされたバイアスで書かれている可能性がある。
2024.05.26 22:52 | 固定リンク | 政治

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