相続・遺言について
相続をトラブルなく解決する為に
財産を残す者(被相続人)、あるいは、被相続人が残した財産を承継する者(相続人) 立場は異なれど、人として、この世に生を受けた以上、誰もがいつかは必ず相続問題に直面します。
しかし、不労所得(←働くことなくタダで手に入る所得)しての性格を持つ遺産は、時として、仲 の良かった家族をも崩壊させるトラブルへ発展してしまうケースが少なくありません。
相続法については、民法に収められていますが、相続人の間で紛争が生じた場合には、ここで定められたルールが基準となり適用されることになります。
また、被相続人(亡くなった人)が残す遺言については、民法・相続編のルールに則った形で作成しなければ、法律的な効力は発生しないため、相続トラブルのもとにもなりかねません。
「お金は人を変える・・・」、「相続=争族」とはよく言ったものですが、良くも悪くも、相続と は、それだけ深刻な問題を抱えた誰もが避けて通ることの出来ない人生の一大イベントに当たるた め〝相続〟を〝争族〟としないためにも、専門家である当事務所へご相談される事をおすすめします。
遺言の必要性
遺言とは、その人の生前における最終の意思をあらわすものです。
その人の自由な意思により、自分の財産を処分でき、その人の死後にその意志を実現する ために法律によって認められた制度です。
また、財産に関することだけではなく、認知や後見人の指定等の身分に関してもその人の意思を尊重し実現することが認められています。
遺言も種類が分かれていますがトラブルが起こりにくい公正証書遺言が多く使われています。これは、証人2人以上の立会いが必要になりますが遺言者が口で言うのを公証人が筆記するものです。遺言の原本は公証人役場で保管されているため紛失のおそれもなく、遺言執行が容易なのが特徴です。
司法書士に依頼すれば司法書士が証人になりますし,場合によって遺言執行者にもなります。また,事前に打ち合わせを行い遺言書の原案も作成します。
報酬について
| 内 容 | 報 酬 |
| 公正証書遺言 | 52,500円~ (事案によって異なります。) |
|---|---|
| 相続の登記等 | 42,000円~ (事案によって異なります。) |
登録免許税,公証人に対する報酬,印紙代などの実費は別途生じます。詳しくはお尋ねください。





