不動産登記
普通に生活している中で、「登記」に触れる機会はほとんどないといってもよいのではないでしょうか。おそらく、登記の必要性に迫られることがなければ、その言葉も日常において耳にすることはないかもしれませんね。それであるからこそ、いざ登記を行わなくていけない状況になったとき、なにをどうしたら良いのかわからない方が大半を占めているのが現実です。
不動産登記の必要性
不動産登記とは、所有する不動産の権利を公示(公示とは自分以外の第三者に、誰がどのような権利があるのかということを明らかにすること)するために行います。たとえば、「この家は私が所有する不動産です」「この土地は当社の担保として預かっております」などです。所有権や抵当権などの「権利」は目に見えないものです。しかし、これらの権利を登記という形にすることで、誰の目から見ても存在がはっきりわかるようになります。このように不動産登記を行うことで、所有する権利を守ることができますし、安心して取引に入ることもできるようになります。
不動産の売買については、売買契約を結んだだけではその不動産の名義が勝手に変わるということはありません。
はじめに売買契約を結び、後日売買代金の決済日に売主、買主双方が不動産の引渡しと売買代金の支払いを同時に行います。そして、不動産の名義を売主から買主に変えるために登記所(法務局)へ名義書換の手続き(登記手続)をする、というのが一般的な不動産売買の流れです。
しかし、買主は売買代金を支払ったからといって、その領収書を登記所(法務局)へ持っていけば名義を書き換えてくれるといったものではありません。そんなに簡単に不動産という高額な財産の名義は書き換えられないのです。登記所(法務局)が、売主本人が間違いなくその不動産を買主に売却したということを確認した上で名義の変更の手続きを行うことになるのです。
裏返して言うと、「売主本人が間違いなくその不動産を買主に売却したということ」を登記所(法務局)が確認できない限りは名義の変更は行われないということです。
登記所(法務局)では売主・買主双方から提出された書類によって間違いないことを確認することになっています。ですから、書類が足りなかったり、間違っていたら、登記所(法務局)では名義の変更の手続きは却下されることになります。ということは、買主は代金を支払ったにもかかわらず、名義を書き換えてもらえないことになります。このような危険があるために、司法書士という登記手続のプロが決済日に立会い買主へ間違いなく名義変更ができる条件が揃っていることを確認して、それから初めて代金の決済が行われるというのが一般的な不動産取引の慣習です。
報酬について
| 内 容 | 報 酬 |
| 所有権移転登記(売買・贈与等) | 31,500円~ |
|---|---|
| 抵当権設定登記 | 31,500円~ |
| 抵当権抹消登記 | 10,500円~ |
登録免許税などの実費は別途生じます。詳しくはお尋ねください。





